/HOME/ 規約/役員一覧/ 総会方針/ニュース/ 自治体キャラバン/リンク/

奈良県社会保障推進協議会規約

第1条(名称)
この会は、「奈良県社会保障推進協議会」(略称:奈良県社保協)と称する。

第2条(目的と構成)
この会は、医療、介護、福祉、年金、生活保護など社会保障制度全般を推進すること、ならびに奈良県民の生活と健康を守る諸活動を推進することを目的とし、 この会の趣旨に賛同する団体・個人で構成する。

第3条(設立年月日)
この会は、1998年7月18日に設立する。

第4条(所在地)
この会の所在地は、橿原市八木町1-8-15 ヤマトー八木店4階 奈良民医連内とする。

第5条(運動ならびに事業)
この会は、会の目的を達成するために、次の運動ならびに事業を行う。
1、人間らしく生きるために、権利としての社会保障を守り拡充させる運動に取り組む。
2、前項を達成するために、他団体ならびに研究者や法律家などの専門家との連携、共同を進める。
3、日本の社会保障制度および奈良県における社会保障の実態調査等を行う。
4、機関紙の発行、情報の提供、学習会・研修会の開催などに取り組む。
5、その他、必要な運動ならびに事業に取り組む。

第6条(入会および退会)
1、この会の趣旨に賛同する団体および個人が年会費を添えて入会を申し込み、常任幹事会が承認したものを会員とする。
2、加盟団体および個人は、申し出により退会することができる。

第7条(運営)
1、総会
総会は、この会の最高決議機関として年1回開催する。また、必要な場合は臨時総会を開催できる。総会は会長が招集する。
総会の決議事項は、・活動方針、・予算・決算、・役員選出、・規約の改廃、・その他必要な事項とする。
2、常任幹事会
常任幹事会はこの会の執行機関として総会で決定した方針に基づき、日常活動を具体化する。常任幹事会は隔月に1回の開催とする。 常任幹事会は必要に応じて専門部を設けることができる。
3、事務局会議
常任幹事会のもとに事務局会議を隔月に1回開催し、常任幹事会の準備等を行う。

第8条(役員と任期)
1、この会には次の役員をおく。
・会長 1名 ・副会長 若干名 ・事務局長 1名 ・事務局次長 若干>
・会計 1名  ・常任幹事 若干名  ・会計監査 2名
2、役員の任期は1年とし、総会で選出する。ただし、再選を妨げない。

第9条(顧問)
1、総会の議を経て、顧問をおくことができる。
2、顧問は、この会に対し助言を行うことができる。

第10条(財政)
1、この会の財政は会員による会費、その他雑収入でまかなう。
2、会費は、団体が年額・1口2000円、個人が年額・1口1000円とし、加盟団体、個人は1口以上を毎年度納入する。ただし、事情により会費納入が困難であると常任幹事会が判断した場合、期間を区切って会費納入を減免することができる。
3、この会の会計年度は毎年6月1日から翌年5月31日までとする。
4、会計監査は年度末監査を行い、総会に報告する。

第11条(附則)
1、この規約にない事項については、総会または常任幹事会で協議し決定する。
2、この規約は、1998年7月18日から発効する。
3、この規約は2018年6月23日、第21回定期総会にて第10条2項を改定し、但し書きを加筆する。

戻る